
こんにちわー!!経理会社員ですー!!
経理歴13年でして、IFRS会計基準を日々、仕事で使用しています!!
税理士科目(簿記論、財務諸表論)や建設業計理士1級も取得しているのである程度、会計知識は備えています、、ある程度ですみません。。
コロナ影響による特別費用、、多いですよねー、、当社でも取引先が倒産して貸倒損失が発生、在宅勤務に変更して事務所を使用していなかった場合の賃料やマスクやPC周りの費用など、コロナ影響による支出した費用だから、特別損失??っていうものがたくさんあります。
IFRS会計基準上、会社の本来の業績を示す調整後営業利益には、特殊な費用を含めるのは適切ではないですよねー、、
そこで今回は、IFRS会計基準上、コロナ影響で発生した売上原価や一般管理費をその他費用(特別損失)に区分するための条件をざっくりと解説していきます!
会社の会計士と相談している内容ですが、ざっくりとした解説ですので、参考程度にご活用ください!
結論から言いますと、、臨時的かつ巨額であるものはその他費用!! になると思います。IFRS会計基準上、特別損失という財務諸表の表示はありません。そのため、日本基準の企業会計原則でいう特別損失にあてはまればIFRS会計基準上もその他費用として取り扱われることになります!
それでは解説をしていきます。
臨時的、巨額とは?
IFRS会計基準上、その他の費用への表示区分について、明確なルールはありません。
そのため、日本基準における企業会計原則上の特別損益にに該当するかどうかでIFRS会計基準上のその他費用(特別損失)の区分を判断することになります。
IFRS基準、企業会計原則の参考条文を下記に記載しております。
初めに書きましたが、臨時的、巨額(金額の重要性が高い)なものが特別損失に該当します。
企業会計原則上の臨時的とは、災害損失、固定資産売却、有価証券売却を指しています。(IFRS上、有価証券の売却損益は、金融収益費用に区分)
例えば、「地震や洪水被害による建物、棚卸資産への損害」を指します。
金額の重要性については、会社により変わってくると思いますので、担当の会計士に相談することをお勧めします。ちなみに、勤めている会社の重要性は10百万円未満は重要性が無いと判断していました。
コロナは災害に定義はされていませんが、災害級であるため、
コロナ影響のみにかかる直接費はその他費用として認められているので、臨時的と考えられます。
参考)
IFRS会計基準
IAS 第1号(財務諸表の表示)
45 企業は、財務諸表上の項目の表示と分類を、ある期から次の期へと維持しなければならない。ただし、次の場合を除く。
(a)企業の事業内容の重大な変化又は財務諸表の表示の再検討により、IAS 第8号における会計方針の選択と適用の要件に関して別の表示又は分類の方が適切であることが明らかな場合
(b)IFRSが表示の変更を要求している場合
85 企業は、企業の財務業績の理解への目的適合性がある場合には、追加的な表示項目(第82項に列挙した表示項目の分解を含む)、見出し及び小計を、純損益及びその他の包括利益を表示する計算書に表示しなければならない。
企業会計原則
(特別損益)
六 特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。(注12)
[注12] 特別損益項目について(損益計算書原則六)
特別損益に属する項目としては、次のようなものがある。
(1) 臨時損益
イ 固定資産売却損益
ロ 転売以外の目的で取得した有価証券の売却損益
ハ 災害による損失
(2) 前期損益修正
イ 過年度における引当金の過不足修正額
ロ 過年度における減価償却の過不足修正額
ハ 過年度におけるたな卸資産評価の訂正額
ニ 過年度償却済債権の取立額
なお、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができる。
コロナ影響のみに直接起因するとは
具体的にコロナ影響のみに直接起因した費用とは、「マスク、在宅勤務用PC、消毒液」、「工場の操業停止」、「販売店の営業活動停止による固定費(人件費、事務所、減価償却費)」など、通常の商習慣上発生するものと明らかに区別できるものをいいます。
例えば、「コロナ影響に起因はしているけれども、もともと業績が芳しくなく、コロナ影響がさらに追い打ちをかけて倒産した会社に対する貸倒損失」はもともと業績が芳しくなかったということで、コロナ影響のみに直接起因したものにはなりません。「在宅勤務に切り替え、会社にほとんど人が来なくなった際の事務所賃料」は、人は少ないとはいえ、通常の営業活動として事務所を賃貸しており、例えば、人数が少なくても大きい事務所を借りているだけと考えられるので、これもコロナ影響のみに直接起因したものにはなりません。
なかなか区分が難しいところですが、私の勤めている会社では、あきらかにコロナ影響に直接起因している費用しかその他費用(特別損失)へ区分をしていません。
まとめ
コロナ影響費用、収集するのも大変だし、区分の判断も会計士との交渉が必要になってくるので非常に手間がとられて大変ですよね。。
結局、あきらかにコロナ影響により支出した費用というのが特別損失の対象になり、グレーゾーンのものは、特別損失の対象にならないという判断が無難かと考えます。
少しでも参考になればと思います。。
最後までお読みいただき、、ありがとうございましたー!!!
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